売上1,000万円でどう変わる?注意すべき消費税のポイントをまとめました!

売上1,000万円のラインは事業計画を見直すきっかけになるタイミング

経営者にとって、収入が増えることは事業が軌道に乗った証ですが、事業規模が大きくなった際に注意が必要となるのは、消費税の課税対象になるか否かです。消費税を納めなければならない基準は、売上高や事業内容などによって変わります。課税対象となる売上高のラインは、1,000万円です。

この売上を超えた時、資金繰りの見直しが大切と言えるでしょう。今回は、売上高が1,000万円を超えたときに、考えるべき消費税の考え方について解説します。

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この記事の目次

  • 免税事業者の消費税の扱い
  • 個人事業主の消費税の納付義務は売上で変わる
  • 開業1年目は免税事業者になる可能性が高い
  • 課税事業者になったほうが良い場合もある
  • 個人事業主は消費税の簡易課税方式を使おう
  • 2年間は免税事業者に戻れないので慎重に判断しよう
  • 消費税をもし納めなかったらどうする?
  • 課税事業者になるときに覚えておきたいこと
  • まとめ
  • 個人事業主が知っておきたい消費税の仕組み

    事業主にとって、消費税の支払いについてはぜひ知っておくべき重要な要素です。こちらでは、そもそも消費税とはどのようなものか、また、仕組みについて説明します。

    消費税とは、間接税のひとつであり、あらゆる消費全般について消費者が税金を負担し、それを事業者がいったん預かってから納税するものです。事業者は、消費者の代わりに売上にかかる消費税を計算し、納付する位置にあるといえます。事業者が卸売り会社から仕入れを行う際には、卸売り会社に消費税を支払い、卸売り会社はメーカーなどに消費税を支払います。

    つまり、それぞれの会社が消費者となり、消費税を預ける図式です。

    上記のような図式で、それぞれの事業者が消費税を預かることになります。しかし、事業者間で消費税の納付が重複するなどの事態も起こりかねません。こうした重複を防ぐために、消費税は下記のような方法で計算されます。

    消費税の計算方法は、基本的に事業者ごとの売上から課税売上高を算出し、そこから仕入れの際に取引先に支払った消費税を差引いて行います(原則課税方式)。

    ・具体的な計算方法小売り会社が卸売り会社から仕入れる際に、10万円と消費税10%の1万円を支払い、15万円を売上げて消費税1万5,000円を預かったとします。この時、小売り会社が納税すべき消費税は、売上げに対する消費税1万5,000円から、仕入れの際に支払った消費税1万円を差引いた5,000円です。小売り会社から消費税1万円を預かった卸売り会社は、メーカーから8万円と消費税分8,000円で商品を仕入れた場合、納税すべき消費税は1万円-8,000円で2,000円です。

    消費税を納付する必要がない免税事業者は、消費税を消費者から受取っても、そのまま売上げに組み込めます。

    免税事業者が消費者から消費税を徴収しても問題ないかという疑問が生じますが、この場合は徴収してもよいとされています。税法において免税事業者に対し、消費税の徴収を禁止する旨の取決めがないためです。

    さらに、免税事業者から仕入れを行う会社は、税込みの価格で仕入れる(課税仕入れ)との記載があります。この場合、仕入れをした会社が消費税の支払いを拒否すると、法律に抵触する可能性があるため、注意が必要です。

    売上1,000万円でどう変わる?注意すべき消費税のポイントをまとめました!

    個人事業主の消費税の納付義務は売上で変わる

    事業者は、消費税を納付しなければならない課税事業者だけではなく、納付を免除される免税事業者に分かれます。では、双方の線引きはどこにあるのでしょうか。

    上記で触れている課税対象となるラインとは、基準期間および特定期間において、課税売上高が1,000万円を超えるか否かです。この場合の課税売上げ高は、経費計上や各種控除を行う前の税抜き金額です。基準を超える事業者は、確定申告を行い消費税の金額を税務署に申告し、消費税を納税しなければなりません。

    そして、該当の期間に課税売上げ高が1,000万円に満たない場合は、消費税の納税を免除される免税事業者です。

    消費税の計算方法は、基本的に上記のとおりですが、課税対象となる売上は2期前(基準期間)のものです。

    逆にいえば、本年度に課税対象者となる売上のラインを満たせば、消費税の納付が必要となるのは2期後の年度です。売上高については、本年度に課税事業者の売上ラインを満たしたとしても、次年度以降には売上が下がる可能性もあるため、資金計画はしっかり立てなければなりません。

    特定期間とは、1月1日~6月30日までに開業し、かつ2回目の年度を迎える個人事業主もしくは会社において適用されるものです。前年度の1月1日~6月30日までの間に課税売上1,000万円を超えた時、課税対象者となります。

    なお、開業したタイミングが7月1日~12月31日の間であった場合は、特定期間は適用されません。

    このような、消費税に関する課税対象となる期間の設定により、開業から1年未満で特定期間に課税対象となる売上高に達成しない場合、免税事業者に該当します。開業1年未満の事業主では、特定期間中にこの課税売上げのラインを超えるのが難しいとも考えられるため、特殊なケースでなければ1年目は免税となると考えても良いでしょう。

    事業主とサラリーマンの所得が同じく1,000万円であった場合、消費税の課税の関係からどちらが有利になるかを考えます。もし、サラリーマンから独立するか否かを検討している人は、知識として知っておいて損はありません。

    所得1,000万円の事業主の場合、そこから捻出する税金や控除について、以下のようなものがあります。

    これらをすべて計算すると、概算で手取りは650万円程度です。

    一方、サラリーマンの所得が1,000万円であった場合、税金や控除には以下のようなものがあります。

    これらの計算を行うと、手取りを概算すると720万円程度です。所得が同様であっても、税金や控除の違いで手取りにも差が出ます。この中でも、消費税は給与所得者が支払う必要はなく、税金の負担も異なります。

    課税事業者になったほうが良い場合もある

    一見、課税事業者となると消費税負担が大きくなるイメージが大きいですが、実は課税事業者となったほうが有利になるケースが存在します。消費税を多く支払った際に超過分の還付を受けられるためです。消費税額の計算について、原則課税方式を採用している事業者であれば、還付の対象になります。

    消費税の還付分を計算したとき、資金繰りが楽になるケースも考えられるため、免税事業者から課税事業者となる際には、トータルのキャッシュフローを考えて検討すべきです。

    消費税が適用されるのは、日本国内のみであり、輸出業を営み海外に商品を販売している場合は免税となることから、海外の取引き先から消費税を受け取ることはありません。

    一方で、輸出するための商品を日本国内で仕入れる場合、消費税を支払っています。この点から、売上で預かった消費税がほぼ発生しない一方で、仕入れでは消費税を支払っているため、原則課税方式に則ると支払った消費税はほぼ戻ってくる計算になります。

    上記のように、商品の売上で消費税が発生しない場合と通じますが、仕入れに対して売上が少ない場合にも、消費税を多く還付される可能性が高いです。仕入れが多ければその分消費税を多く支払い、売上が少なければ消費税の支払いも少なくなるためです。

    例えば、売上で預かった消費税額より、仕入れで支払った消費税のほうが多かった場合、その超過分は還付されます。

    課税売上げ高が1,000万円を超えた時点で、法人化を考える個人事業主もいます。その時に必要なのは、法人化するタイミングです。事業を起こしてから、消費税の支払いが発生する2年後に売上げが減ることがあれば消費税の負担が大きくなるでしょう。

    事業が軌道に乗り2年後以降に売上が伸び続ける見込みがある場合、売上が高ければ高いほど消費税を多く負担しなければなりません。そのため、免税事業者でいる間に消費税負担を考えずとも良い状態を続ければ、キャッシュフローに余裕ができる可能性もあります。

    消費税の計算は、原則課税方式に則って行われますが、個人事業主などのように事業規模が小さい場合、消費税の計算が煩雑になるケースもあります。そのような場合には、消費税の計算をより容易にする簡易課税方式を使えます。

    簡易課税方式とは、売上の際に預かった消費税に、仕入れで支払った消費税の概算(みなし仕入れ率)を掛け、算出された金額を預かった消費税から差引く方法です。みなし仕入れ率は、業種によって異なるため、適用を考えているのであれば確認しておくと良いかもしれません。

    簡易課税制度を受けるには、いくつかの条件が必要です。

    ちなみに、上記で説明した消費税の還付は、簡易課税方式を適用している事業者は受けることができません。簡易課税方式で用いる「みなし仕入れ率」があくまで概算であり、正確な還付額が計算できないためです。

    例えば、設備投資などに金額をかけた場合でも、消費税の還付を受けられず、キャッシュフローに影響を与えることも考えられます。簡易課税方式を選ぶか、原則課税方式にするかの選択は、慎重に行ったほうが良いでしょう。

    基準期間の売上高が5,000万円を超えた場合は、その2年後から自動的に原則課税方式に切り替わります。しかし、次年度の基準期間に売上げ高が5,000万円を切った場合、「簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出していなければ、再び簡易課税方式を適用可能です。

    ただし、簡易課税方式・原則課税方式にかかわらず、課税事業者として申請をした場合、向こう2年間は免税事業者に戻れません。この点も含め、課税事業者として申請するか否かも、よく考える必要があります。

    課税事業者として申請をしても、資金繰りなどの関係から納税ができなかった場合、税法上ではいくつかの罰則が設けられています。

    ・延滞税税金を決められた期限までに納付しない場合、一定の年利もしくは特例基準割合(延滞税を計算するために用いられる割合)のいずれか少ないほうが、本来の税金に加算されます。

    この年利・特例基準割合は、納付期限から2カ月以内か超過するかで変わってくるため、もし納付できない場合には、国税庁もしくは税務署に確認してください。

    ・無申告加算税これは、確定申告の期限を過ぎた際に課される罰則です。このケースでは、50万円までで15%、50万円超で20%の掛け率を税額に掛けて税金を加算します。しかし、申告期限から1カ月以内に自ら申告を行うことや、何らかの事情がありながらも納付する意思があることなどが認められれば、加算を免れる場合もあります。

    課税事業者になるときに覚えておきたいこと

    課税事業者となる際には、各種手続きなどを正しく行うことが求められます。こちらでは、課税事業者になるにあたって覚えておきたいポイントを紹介します。

    例えば、課税事業者になる時や、消費税の計算方法を申請する時は、以下のような書類が必要です。

    ・消費税課税事業者届出書課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者となる場合に提出します。

    ・消費税簡易課税制度選択届出書消費税の計算方法で、簡易課税方式を選ぶ場合には、この書類を提出して申請します。

    ・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書基準期間の課税売上高が1,000万円を切り、免税事業者に戻るために必要です。ただし、前述のように課税事業者になると、基本的に2年間は免税事業者に戻れません。

    課税事業者になると、課税売上や仕入れにかかる消費税額がきちんとわかる書類を保管しなければなりません。そのため、消費税額を仕訳した帳簿や、売上・仕入れの流れがわかる請求書などの書類をきちんと保管しておく必要があります。

    これらの書類の保管期間は7年間とされています。

    個人事業主の場合、前年度の消費税納付額が48万円以上である場合、次年度には納付回数を数回に分けなければなりません。

    そのためには、「中間申告書」を提出し、中間申告の適用を受けます。納付回数は、納付した金額によって2回~12回 (確定申告を含む)まで設定されています。納付する消費税額が増えた場合には、よく確認しておきましょう。

    まとめ

    消費税の納税に関しては、基本的に課税売上高が1,000万円となるか否かが鍵です。ただし、課税対象となるのは2年度遡った基準期間、もしくは特例期間の売上高であるため、資金繰りや納付時期には注意しなければなりません。

    また、消費税の計算方法など細かな規定もあるため、免税事業者から課税事業者となる場合には事業計画をしっかり立てましょう。

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    (編集:創業手帳編集部)

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