軽自動車を購入したら車庫証明は必要?軽自動車独自のルールを解説
軽自動車を購入する際は「車庫証明」の取得は不要ですが、地域によっては「車庫の届出」が必要になり、出し忘れてしまうと罰則の対象となることがあります。軽自動車で届出が必要なケースや 必要書類、届出の方法について解説します。
【この記事のポイント】✔軽自動車を購入しても車庫証明を取得する必要はない✔軽自動車でも一定条件にあてはまる地域では「車庫の届出」が必要✔定額カルモくんなら簡単な手続きでスピーディーに新車に乗れる
車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」で、申請する際に車庫と認められるためには3つの要件をクリアする必要があります。車庫証明とは具体的にどのような書類なのか、3つの要件と併せて解説します。
車庫証明はどんな書類?
車の所有者は、法律によって車の保管場所(車庫)を確保することが義務付けられています。車庫証明は、この車庫が確保されていることを証明する書類です。
一部の地域を除いて、普通自動車や小型自動車を新しく購入し、自分名義で登録する際に必要になります。車庫証明がないと、普通自動車や小型自動車を購入したり、名義変更を行ったりすることができません。
「車庫」と認められる要件とは
用意する車庫はどのようなものでもいいわけではありません。車庫として認められるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
1.使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2kmを超えないこと2.通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りでき自動車の全体を収容できること3.保管場所として使用権原を有していること
軽自動車は車庫証明の代わりに「車庫の届出」が必要
普通自動車・小型自動車と違い、軽自動車には車庫証明の制度がありません。そのため、普通自動車・小型自動車の購入や名義変更には必要な車庫証明も、軽自動車では提出不要です。その理由は、普通自動車・小型自動車は国土交通省運輸局に登録されるのに対し、軽自動車は国には登録されないという制度上の違いから、普通自動車・小型自動車と軽自動車ではルールが異なっているからです。
ただし軽自動車の保管場所について、まったくルールがないわけではありません。車庫自体は用意しなければならず、軽自動車でも一定の条件にあてはまる地域については、「車庫の届出」という手続きが必要になります。
軽自動車の「車庫の届出」が必要となる場合
軽自動車の「車庫の届出」は、「使用の本拠の位置」が以下の3つのうちどれかに当てはまる場合に必要です。なお、使用の本拠の位置とは、自動車を保有する場所の拠点や、そのほか自動車の管理責任者の所在地をいいます。
ただし、この条件に当てはまっても不要だったり、条件に当てはまらなくても必要だったりする地域もあります。車庫の届出が必要な地域かどうかは、住所地の都道府県警のウェブサイトで確認しておくといいでしょう。
車庫証明に関する軽自動車と普通自動車・小型自動車の違い
先にご紹介したように、軽自動車と普通自動車・小型自動車では制度上の違いから、車庫証明に関して取るべき手続きが違っています。両者の違いを一度確認しておきましょう。
手続きのタイミング
新しく購入した車や譲り受けた車は、すぐに道路を走れるわけではなく、陸運局に登録され名義変更が完了し、ナンバーが発行・変更されてから、公道で乗れるようになります。
普通自動車・小型自動車を陸運局へ登録する際は、車庫証明の提出が義務付けられているため、売買または譲渡契約が成立してから陸運局に登録するまでのあいだ、つまり名義変更をする前に車庫証明の手続きをしなければなりません。
一方、軽自動車は、普通自動車・小型自動車のように陸運局への登録手続きの義務がありません。軽自動車検査協会での検査を経て、名義変更しナンバープレートを取得したのち、管轄の警察署で車庫の届出を申請します。
交付されるまでの期間
普通自動車・小型自動車は、警察署で車庫証明の申請手続きを行った後、原則として現地調査が実施されます。警察官が実際に保管場所を訪れて確認するので手続きには時間がかかり、車庫証明の発行までは短くて3~4日、遅いと1週間以上かかることもあります。
また、車庫証明等が交付された際には、警察に取りに行く必要があります。ただし、申請時に申し込んでおけば、郵送で受け取ることも可能です。
一方、軽自動車の車庫の届出は現地調査がなく、手続きをしたその日のうちに届出が完了したことを証明する保管場所標章が交付されます。
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軽自動車の「車庫の届出」に必要な書類や費用は?
車庫の届出が必要な場合は、車庫の住所を管轄する警察署の窓口に必要書類を提出して手続きを行います。自分で行うのが基本ですが、軽自動車を購入した際の販売店や行政書士に手数料を支払えば、代行を依頼することも可能です。
また、軽自動車の車庫の届出は、軽自動車検査協会での検査を経てナンバープレートを取得した日から15日以内に、所有者の住所を管轄する警察署の窓口で手続きします。現地調査などはなく、書類に不備がなければ、その場で本人控えと保管場所標章が発行されます。
手続きに必要な書類
軽自動車の車庫の届出に必要な書類は以下のとおりです。
自動車保管場所届出書
自動車の保管場所が確保されていることを届け出るための書類です。窓口に用意されているほか、警察署のウェブサイトからもダウンロードできます。都道府県により様式が違うので、必ず居住する都道府県のものを使いましょう。車名、型式、車体番号、自動車の大きさ、自動車の本拠の位置などを記入します。
保管場所標章交付申請書
軽自動車に貼る保管場所標章のステッカーの交付を申請する書類です。自動車保管場所届出書と同じく、窓口に用意されている書類か、警察署のウェブサイトからダウンロードしたものを使用します。こちらも、車名、型式、車体番号、自動車の大きさ、自動車の本拠の位置などを記入します。
保管場所の所在地・配置図
インターネット上の地図をプリントしたものや紙の地図をコピーしたものを添付するか、書類に直接地図を手描きします。
保管場所使用権原疎明書面
軽自動車の所有者が、保管場所を利用できる権限を持っていることを証明する書類のことです。保管場所が自分の所有地や管理している場所である場合は自認書を提出。他人の所有地や他人が管理している場所の場合は、所有者または管理者の署名入りの保管場所使用承諾証明書か、賃貸契約書等のコピーを提出します。
自認書、保管場所使用承諾証明書の書式は、警察署の窓口やウェブサイトで入手できます。
使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者の住所と使用の本拠地が異なる場合は、使用の本拠地の位置を確認できる書類を提出するケースがあります。公共料金の領収書や郵便物、そのほか居住や営業の実態が確認できる書類が該当します。
このほか、地域によっては自動車検査証(車検証)のコピーが必要になる場合もあります。詳細なルールは地域によって異なるので、自身が居住する都道府県警察のウェブサイトで確認しておくようにしましょう。
手続きにかかる費用
軽自動車の車庫の届出にかかる費用は、都道府県により多少差がありますが500~600円程度です。ディーラーや行政書士に代行を依頼した場合の手数料は、10,000~20,000円程度が目安です。
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届出をしなかった場合の罰則
車庫の届出が必要な地域であるにも かかわらず届出を行わなかった場合、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。車庫の位置を偽るなど、虚偽の届出をした場合も同様です。届出忘れにはくれぐれも注意してください。
車庫の届出書類の書き方
届出をする際に必要な自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在地・配置図の書き方を、東京都の場合を例に簡単に説明します。
自動車保管場所届出書の書き方
出典:警視庁
「自動車保管場所届出書」の横にある(新規・変更)欄の新規に〇をつけ、自 動車の区分は「軽」に〇をつけます。車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、自動車の使用の本拠の位置の各欄は、車検証を見ながら、車検証に記載されたとおりに記入します。
(記入例)ダイハツ ミライースの場合
「自動車の使用の本拠の位置」は個人の場合、車検証に記載された実際に居住する場所(基本的に住民票の住所)を書きます。「自動車の保管場所の位置」は、駐車場の所在地を住居表示で記載します。使用の本拠の位置から2km以内でなければいけません。
(記入例)
保管場所標章番号は、通常は記載する必要はありません。軽自動車の買い替えで、使用の本拠地の位置と車庫の位置に ともに変更がなく、現在旧自動車を所有しているまたは15日以内に所有している場合に限り、旧自動車の保管場所標章番号を記入することで、所在図の提出を省略することができます。
下段は、届出を出す警察署名と申請日の日付、申請者の住所氏名と電話番号を記載します。
保管場所標章交付申請書の書き方
出典:警視庁
内容は自動車保管場所届出書とほぼ同じなので、同じように記入します。警察署に用意されているものは複写になっており、1枚目が自動車保管場所届出書、2枚目が保管場所標章交付申請書になっています。
保管場所の所在地・配置図の書き方
出典:警視庁
手持ちの地図をプリントアウトして添付するか、自分で地図を描きます。正確さが要求されるので、手描きする場合は定規を使い、付近の道路や近くにある目印になりそうな建物なども記載しましょう。
左枠の「所在図記載欄」には自宅(本拠地)と保管場所の位置関係と距離を記載し、右枠の「配置図記載欄」には車庫のサイズや隣接する道路の幅を記載します。駐車場の一画などの場合は、該当する部分だけ色を変えるなどして、どこが駐車スペースなのかわかるようにしておきます。
軽自動車の「車庫の届出」後は、保管場所標章を車に貼って完了
発行された保管場所標章は車の後面ガラスに貼ります。ステッカーを紛失してしまった場合、再交付の申請と発行手数料が再度かかるため、なくさないようにしましょう。
これまで説明してきたように、新車の軽自動車を購入するには、用意しなければならない書類の数が多く、役所や警察署での手続きも必要になります。また、警察署の窓口が開いている時間も平日に限定されるため、仕事の都合でなかなか窓口へ出向けない方も少なくありません。
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カーリースとは?
カーリースとは、リース会社と契約し一定の月額料金を支払いながら、車を借りるサブスクリプションサービスのことです。
車を購入すると、車両価格以外にも各種税金や自賠責保険料、登録手数料などの初期費用が発生します。また、車を所有していると毎年の税金や車検代、メンテナンス費用なども発生するため、まとまったお金を用意しておかなければなりません。
その点カーリースの場合、契約時に支払うのは月額料金のみと負担も軽く、リース会社によっては車検代やメンテナンス費用などの維持費も月額料金に含めることができます。そのため、不定期な出費に慌てる ことなく、毎月一定の支払 額を払えば車に乗り続けることができます。「貯金はないけれど今すぐに車が必要!」という方にもぴったりのサービスです。
またカーリースでは、契約時に契約満了時の下取り価格である残価を設定して車両価格から差し引き、契約年数で割って月額料金を算出します。
ローンの場合、車両価格の すべてを支払う必要がありますが、カーリースの場合は、車両価格から残価を差し引いた金額のみを支払うことになるため、買うよりも負担をぐっと抑えられる点もメリットです。
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定額カルモくんでは、月額11,220円から新車のダイハツ「ミライース」に乗ることができます。
ダイハツ「タント」
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スズキ「ワゴンR」
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定額カルモくんでは、月額14,350円から新車のスズキ「ワゴンR」に乗ることができます。
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定額カルモくんでは、月額18,420円から新車のダイハツ「ムーヴキャンバス」に乗ることができます。
※2021年7月30日時点の料金です
手間を省いてスピーディーに新車の軽自動車に乗るならカーリース!
軽自動車を購入する際、車庫証明は不要ですが、地域によっては車庫の届出が必要です。住所地を管轄する警察署で申請できますが、申請は基本的に平日の昼間しか受け付けていないので、購入の目処がたったら希望する納車日に間に合うよう、早めに用意を進めておきましょう。
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よくある質問
Q1:軽自動車を購入したら車庫証明は必要になる?
A:軽自動車の場合、車庫証明は不要ですが、地域によっては車庫の届出が必要です。ナンバープレートを取得してから15日以内に、管轄の警察署で手続きをします。
Q2:車庫の届出の申請に必要な書類は?
A:自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在地・配置図と使用の本拠の位置が確認できる書類を提出します。地域によっては車検証も必要になる場合があります。保管場所の所在地・配置図は、既存の地図のコピーを使うか自分で地図を描いて提出しましょう。
Q3:手間を省いて早くお得に新車に乗るには?
A:定額カルモくんなら最短3週間で納車される即納車があり、月々10,000円台から新車に乗ることができます。 月額料金には各種税金や自賠責保険料も含まれているため、契約のタイミングでまとまった費用も必要ありません。
※記事の内容は2021年9月時点の情報で制作しています。